遺品の整理と相続について
葬儀後、遺品の整理や遺産の相続など、故人の身の回りを整理します。
◎書類等の遺品整理について 仕事関係の書類などは5年間は保管しておきます。特に預金通帳、株券など、有価証券、税金関係の書類などは財産相続になり、法律的な諸手続が必要になりますので大切に保管しておきましょう。また、故人の日記や手紙、住所録などの遺品は後になってから必要になることがありますので、1年位は保管しておくと良いでしょう。 |
◎形見分けについて 故人が生前大切にしていた物や愛用していた物は、一般的に忌明けの時に近親者やごく親しい友人と形見分けをします。この時、形見の品は包装せず、そのまま贈るのが通例です。形見分けを贈るときは、相手に受け取る意志があるのかどうか確認してからにします。また、目上の人には、先方からの希望がない限り、形見分けしないのが一般的です。ただし、高額な品の場合は、贈与税がかかることもありますので、配慮が必要です。 |
◎遺産分割手続きについて ●法定相続の場合 遺言がない場合は、民法の規定に従って遺産を分割すること《法定相続》が決められており、相続は故人の配偶者が最優先され、常に相続人となります。(以下は図1参照) ●遺留分(いりゅうぶん)の場合 遺言がある場合は、原則として遺言で指定されたとおりに分割されます。しかし、民法では不公平な事態を防ぐため、遺産の一定割合の取得を相続人に保証する制度『遺留分』が規定されています。この場合、相続人は『遺留分減殺請求』の手続きが必要です。 |
※商品等の画像は、カタログからの転載のため実際の色・質感等と異なる場合がございます。
※メーカーなどの都合により商品の内容量が変更になる場合がございます。
以上、予め御了承下さいますようお願い申し上げます。